国立大学法人動物実験施設協議会会則

平成16年6月4日 制定
一部改正 平成18年5月18日
平成19年5月18日
平成20年5月30日
平成22年5月28日
平成24年5月11日
平成25年5月31日
平成26年5月30日
平成30年6月8日
令和元年5月31日
令和3年6月11日

(名称)

第1条 本会は、国立大学法人動物実験施設協議会(以下「国動協」という)と称する。国動協の英語名称はThe Japanese Association for Laboratory Animal Facilities of National University Corporations (JALAN)とする。

(会員)

第2条 国動協の会員は、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び文部科学省所管の独立行政法人等(以下「大学等」という)における動物実験施設等の共同利用施設(以下「共同利用施設」という)とし、1共同利用施設をもって1会員とする。
2. 国動協の准会員は、大学等における共同利用ではない動物実験施設(以下「施設」という)とし、所管する1機関又は1部局等をもって1准会員とする。
3. 国動協に会員もしくは准会員として入会する場合は、別に定める規程に従って様式1[DOC]による申請を国動協会長(以下「会長」という。)に行い、所定の手続きを経るものとする。
4. 会員もしくは准会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
5. 会員もしくは准会員は、名称、職員名簿等の変更が生じた場合、速やかに変更届(様式2[DOC])に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。
6. 会員もしくは准会員が退会する時は、退会届(様式3[DOC])に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。その場合、未納会費がある場合は、これを完納しなければならない。

(目的)

第3条 国動協は会員及び准会員の相互の緊密な連絡と協力により、大学等における動物実験の精度と水準の向上を図ると共に、適正な動物実験の実施を推進し、もって医学・薬学・生物学等生命科学における教育及び研究の推進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 国動協は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(役員)

第5条 国動協に次の役員を置く。

(役員の選任)

第6条 会長及び副会長は、幹事の共同利用施設から互選により選出する。ただし、それぞれ異なる幹事施設から選出するものとする。
2. 幹事及び監査は、別に定める役員の選出のための覚書にしたがって選出し、総会の承認を得て定める。

(役員の任期)

第7条 会長及び副会長の任期は、幹事の任期と同一とする。
2. 幹事及び監査の任期は2年とし、再選(留任)を妨げない。ただし、引き続く3選は認めない。

(役員の任務)

第8条 会長は国動協を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(幹事会)

第9条 幹事は、幹事会を組織し、国動協の運営に当たる。
2. 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。
3. 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4. 議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監査)

第10条 監査は、国動協の会計を監査する。
2. 監査は、会計に関する事項について幹事会に出席して意見を述べることができる。

(総会の招集)

第11条 会長は、少なくとも1年に1回通常総会を招集しなければならない。
2. 会長は、必要があると認められたときは、臨時総会を招集することができる。
3. 会長は、会員の3分の1以上から理由を示して請求があったときは、臨時総会を招集する。
4. 大規模な災害や感染症蔓延等のために会議場での総会開催が困難な場合、幹事会の議を経て、会長と総会開催当番会員は書面もしくは電磁的記録での議決権行使による開催とすることができる。

(議長及び副議長)

第12条 総会の議長及び副議長は、原則として総会開催当番会員及び協力会員が担当する。

(定足数及び議決)

第13条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2. 総会の評決権は、1会員につき1票とする。
3. 議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4. 書面もしくは電磁的記録による総会での出席確認や議決方法は別に定める。

(経費)

第14条 国動協の経費は、会費その他の収入をもって当てる。

(会費)

第15条 会員及び准会員の会費は、総会で定める。

(会計年度)

第16条 国動協の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、平成18年度については、平成18年5月19日から平成19年3月31日までとする。

(予算及び決算)

第17条 国動協の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。

(事務局)

第18条 国動協の事務局は、会長の定めるところに置く。
2. 事務局は、円滑な運営に必要な事務を行う。
3. 事務局に職員若干名を置くことができる。

(会則の変更)

第19条 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。

(補則)

第20条 国動協の会務の執行について必要な事項は、幹事会の議を経て別に定める。

附則

この会則は、平成16年6月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
この会則は、令和元年5月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
この会則は、令和3年6月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。