動物実験に関する機関内規程の作成について

動物実験に関する機関内規程

「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」を受けて、動物実験を行う機関の長は、動物実験を適正に実施するため機関内規程を策定し、動物実験委員会に動物実験計画の審査をさせることになります。国動協では、各機関における機関内規程の参考となるよう、規程や関連書式の雛型を提案しています。

機関内規程・各種書式の雛型

機関内規程の策定にあたって

各研究機関等においては、動物実験の目的や規模に応じて、これらの資料を参考にして、機関内規程を策定することを推奨します。動物実験の実施頻度や対象とする実験動物の種類、部局の数など、状況は機関によって様々です。国動協が提案した規程や書式の雛形は、あくまで参考であり、各機関の長の責任において、動物実験の実施体制を整備することが必要です。