実験動物の授受に関するガイドライン

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―マウス・ラット編―

国立大学法人動物実験施設協議会
制定 昭和59年5月31日
改訂 平成 5年5月20日
平成10年5月15日
平成11年5月14日
平成13年5月25日
平成18年5月19日
国立大学法人動物実験施設協議会 幹事会
平成22年5月6日
平成24年12月21日

1. 目的

本ガイドラインの目的とするところは、実験動物の授受に際して、譲渡者、譲渡者が利用する飼養保管施設(以下「施設」という)の実験動物管理者(以下「譲渡施設管理者」という)、譲受者、ならびに譲受者が利用する施設の実験動物管理者(以下「譲受施設管理者」という)が、実験動物の福祉面への配慮、病原微生物の伝播防止、輸送中の事故防止、授受動物の系統保持ならびに実験動物開発者の権利保護等の観点から必要な情報を共有することにある(「図1:実験動物授受の流れ」[PDF]参照)。本ガイドラインでは、遵守あるいは配慮すべき項目や様式を示し、各機関の状況に応じて必要な部分を利用できるものとして示す。本ガイドラインに示した様式は参考資料であり、各機関において規程等に所定の様式がある場合はそれに従う。なお、実験動物の授受にあっては、実験動物および動物実験に関わる多くの関連法令(動物の愛護及び管理に関する法律、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律および関連する政省令等、家畜伝染病予防法および関連する政省令等)に従うことが前提となる。

2. 適用範囲

国立大学法人動物実験施設協議会施設、公私立大学実験動物施設協議会施設およびそれを利用する研究者が実験動物を授受する際には、本ガイドラインに示された項目や様式を参考として必要な情報交換を行うものとする。

3.譲渡動物

4. 譲渡者

5. 譲渡施設管理者

譲渡施設管理者は、譲渡者から微生物検査成績書及び調査レポートの作成、ならびに実験動物の授受に際しての研究機関承認・施設承諾確認書(様式3-1)への記入を依頼されたときは、譲渡者と協力して書類を作成すること。

6. 譲受者

7. 譲受施設管理者

8. 授受の方法、輸送中の事故防止、その他

9. 付記

10. 参考資料